国際基準の
カイロ
プラクティック
WORLD HEALTH ORGANIZATION
カイロプラクティックは、世界およそ30カ国で法制化され認められています。
世界およそ30カ国で法制化され認められているカイロプラクティックでも、日本では法制化されていません。これが、カイロプラクティックが整体との混同や危険な施術であるという認識を作っていると言っても過言ではありません。
本来は世界保健機構 (WHO)が定める「カイロプラクティック教育のガイドライン」という基準をクリアした教育機関のみが学士号や称号を出すことができ、それ以外の教育機関を卒業してカイロプラクターと名乗ることは、法律で固く禁じられています。またこのガイドラインは日本のようにカイロプラクティックの法制化がされていない中で、カイロプラクティックを行う国において、その基準や倫理を日本においては厚生労働省、海外に関してはそれに準ずる機関に通達されています。